京都親雪スキークラブの規約です。

京都親切スキークラブ

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規約

  • 第1条 本クラブは、京都親雪スキークラブと称し、略称をK.S.S.C とする。
  • 第2条 本クラブは、事務所を京都市上京区 西陣スタジオ内に置く。
  • 第3条 本クラブは、スキーの正しい技術を身につけ、アマチュア・スポーツ精神を養い、クラブ員相互の親睦を図ることを目的とする。
  • 第4条 クラブ員は、年会費(5,000円)を毎年定められた期日までに納めなければならない。
  • 第5条 入部希望者は、入会申込書と年会費を納めなければならない。
  • 第6条 クラブ員にして目的 (第3条) に反すると認められた行為があった場合は、役員会で審議し除名することができる。
  • 第7条 クラブ員にして会費未納の場合は、退部とみなす。
  • 第8条 長年、クラブに在籍し功労のあった者を永久会員とすることができる。尚、その永久会員に関する事項は別に定める。
  • 第9条 本クラブの年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日までとする。
  • 第10条 総会は、原則として毎年11月下旬までに開くものとする。その他必要に応じ、臨時総会を開くことができる。
  • 第11条 本クラブは、次の役員を置く。
    (1)代表 1名 (2)副代表 若干名 (3)幹事長 各1名 (4)幹事 若干名
    (5)会計 若干名(6)監事(監査)2名(7)顧問 若干名
  • 第12条 役員は全体役員会で選出し、総会において承認を受けるものとする。その任期は2年とし、再任は妨げない。
  • 第13条 役員は、目的(第3条)達成にために必要な事業等を行うものとする。
  • 第14条 この規約の改廃は、全役員会及び総会で決定する。